「えんがる町観光協会」について
所在地
- 一般社団法人 えんがる町観光協会
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〒099-0414
遠軽町南町3丁目(木楽館内)
TEL:0158-42-8360
FAX:0158-42-8360
メール: niji@engaru-kankou.jp
- 丸瀬布地域 連絡先
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〒099-0203
遠軽町丸瀬布中町115-2
丸瀬布総合支所内
TEL:0158-47-2213
FAX:0158-47-2128
- 白滝地域 連絡先
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TEL/FAX:0158-42-8360
(一般社団法人えんがる町観光協会)
- 生田原地域 連絡先
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〒099-0701
遠軽町生田原871-4
生田原温泉ホテルノースキング内
TEL:0158-45-2336
FAX:0158-45-2354
一般社団法人えんがる町観光協会定款
- 第1章 総則
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(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人えんがる町観光協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道紋別郡遠軽町に置く。
- 第2章 目的及び事業
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(目的)
- 第3条
- この法人は、遠軽町の観光宣伝及び観光客の誘致に関する事業を効率的に運営することで観光事業の健全な発展を図り、もって遠軽町の産業、地域経済の振興及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
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この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)観光資源の調査開発及び保全に関すること。
(2)観光事業の推進に関すること。
(3)観光に関する施設、物産及び地域の暮らし等の紹介宣伝に関すること。
(4)観光客の誘致、促進に関すること。
(5)道路等交通網の調査研究及び整備促進に関すること。
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
- 第3章 会員
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(法人の構成員)
- 第5条
- この法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の事業及び目的に賛同して入会した個人又は法人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して、活動を支援してくれる個人又は法人及び団体
2.前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
- 第6条
- 正会員、及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
- 第7条
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2.会費は一口以上とし、その口数は会員の意思で決定するものとする。
3.会費は年額とし、既納の会費は返還しないものとする。
(任意退会)
- 第8条
- 会員は退会届を会長に提出し、理事会の議決を得て退会することが出来る。
(除名)
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき当該会員を除名することができる。
ただし、その会員に対し、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費を1年以上滞納したとき。
(2)当該会員が死亡、又は会員である法人、及び団体が解散したとき。
2.会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金は、その理由を問わず、これを返還しない。
- 第4章 総会
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(構成)
- 第11条
- 総会は、正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3.総会は通常総会及び臨時総会とする。
(権限)
- 第12条
- 総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画及び収支予算の承認(これらを変更する場合も含む)
(2)事業報告の承認(3)貸借対照表及び損益計算書の承認
(4)定款の変更
(5)理事及び監事の選任又は解任
(6)入会の基準並びに会費の額
(7)会員の除名
(8)解散及び残余財産の処分
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第13条
- 通常総会は毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長又は理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面をもって臨時総会の招集の請求があったとき。
(3)監事が第22条第5項第3号の規定により招集したとき。
(招集)
- 第14条
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開催しなければならない。
3.総会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、少なくとも1週間前までに正会員へ通知を発しなければならない。
(議長)
- 第15条
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときには、副会長がこれに代わるものとする。
(議決権)
- 第16条
- 総会における議決権は、正会員1 名につき1個とする。
(決議)
- 第17条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
4.前項で理事又は監事の候補者の数が第20条に定める定数を上回る場合、過半数の賛成を得た候補の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議)
- 第18条
- 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に参入する。
2.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事についての議決権を行使することができない。
(議事録)
- 第19条
- 総会の議事については、議長が法令で定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2名以上が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
- 第5章 役員
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(役員の設置)
- 第20条
- この法人に次の役員を置く。
(1)理事 21 名以内
(2)監事 2名以内
(役員の選任)
- 第21条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は
3.親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3.理事のうち1名を会長とし、4名以内を副会長、1名以内を専務理事とする。
4.前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5.会長、及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定す
(職務)
- 第22条
- 会長は、法令およびこの定款で定めるところによりこの法人を代表し、その業務を執行する。
2.副会長は会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ決定した順序によりその職務を代行する。
3.専務理事は、この法人の事務局に位置し、会長及び副会長を補佐して会務を掌理する。また、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の業務及び財産の状況を監査し、総会に報告すること。
(2)監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(3)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
6.監事はいつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(理事及び監事の任期)
- 第23条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。但し再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。但し再任を妨げない。
3.任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
4.増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の残任期間とする。
(解任)
- 第24条
- 役員は次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によってこれを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他ふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
- 第25条
- 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 第6章 理事会
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(構成)
- 第26条
- この法人に理事会を置く。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
- 第27条
- 理事会は、法令又はこの定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選任及び解任
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
- 第28条
- 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎事業年度2回開催する。3.
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
- 第29条
- 理事会は会長がこれを招集し、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。
2.会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するには、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第30条
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときには、副会長がこれに代わるものとする。
(決議)
- 第31条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第32条
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第33条
- 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、代表理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
- 第7章 地域委員会
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(地域委員会)
- 第34条
- 代表理事又は業務執行理事は、本会の事業の円滑な運営を図るため、必要と認めたときは、地域ごとに代表理事又は業務執行理事を委員長とする地域委員会を設置することができる。
2.地域委員会は、第3条の目的に加え、地域観光の活性化を目的とし、その地域の業務執行理事または代表理事を含む理事と、地域活動に参画する意欲ある会員でもって構成する。
3.地域委員会において協議された事業計画及び事業経過については、必要に応じて理事会及び総会にて報告しなければならない。
- 第8章 資産及び会計
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(事業年度)
- 第35条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第36条
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.>前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
- 第37条
- 会長は、毎年事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付随明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の付随明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類について、会長は理事会の承認を経て通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に10年間備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
- 第38条
- この法人は剰余金の分配をすることはできない。
(暫定予算)
- 第39条
- やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出をすることができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- 第9章 事務局
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(設置)
- 第40条
- この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長1名の他、職員を置くことができる。
3.事務局長及び職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関する重要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
5.地域委員会における業務遂行上、各地域には臨時に事務担当員を置くことができる。
(備え付け帳簿及び書類)
- 第41条
- 主たる事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)事業計画及び収支予算書
(8)事業報告書及び損益計算書等の計算書類
(9)前項の監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
- 第10章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
- 第42条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第43条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
- 第44条
- この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、遠軽町に譲渡するものとする。
- 第11章 雑則
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(公告)
- 第45条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
(細則)
- 第46条
- この定款に定めるもののほか、当法人の事業の運営上必要な細則は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
- 附則
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1.この定款は、平成28年4月1日から適用し施行する。
2.この法人の会費は次に揚げる額とする。
(1)正会員 一口1000 円
(2)賛助会員 一口1000 円
3.当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。
4.設立時社員の氏名、及び住所は次のとおりである。
- 設立時社員
- (住所)北海道紋別郡遠軽町1条通南1丁目4番地16
(氏名)渡邊 博行
- 設立時社員
- (住所)北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町226番地
(氏名)伊藤 友彦
- 設立時社員
- (住所)北海道紋別郡遠軽町白滝839番地
(氏名)矢木 優
- 設立時社員
- (住所)北海道紋別郡遠軽町生田原278番地20
(氏名)伊藤 英俊
役員名簿
連番 |
役員 |
氏名 |
備考 |
1 |
代表理事 |
大西孝拡 |
会長 |
2 |
業務執行理事 |
杉本一幸 |
副会長 |
3 |
業務執行理事 |
髙橋義詔 |
副会長 |
4 |
業務執行理事 |
能正直樹 |
副会長 |
5 |
業務執行理事 |
渡辺勇喜 |
副会長 |
6 |
業務執行理事 |
山崎 満弘 |
専務理事 |
7 |
理事 |
伊藤友彦 |
|
8 |
理事 |
益井伸也 |
|
9 |
理事 |
佐竹利隆 |
|
10 |
理事 |
國枝修行 |
|
11 |
理事 |
嶋田翔太 |
|
12 |
理事 |
市川裕記 |
|
13 |
理事 |
笠木崇光 |
|
14 |
理事 |
矢木 済 |
|
15 |
理事 |
井上利典 |
|
16 |
理事 |
加藤澄雄 |
|